前段の話ですが、ビアガ-デンにおいて、通常、多くの人とワイワイと行くところのような気がしていました。然し、ヒルトン東京では、一人席を設けるという新聞記事が出てました。これも、前からお話ししていますが、売上を上げることは、お客さんの数とその一人のお客さんの売上の単価で決まります。ここでは、お客さんの数を増やすことを考えてのことだと思います。ビアガ-デンに来る人は、グル-プで、そのお客さんに合った雰囲気、などを備えています。これから、一人席にあった雰囲気と、以前からの雰囲気をどのようにバランスするのか、楽しみですね。そうでなければ、お客さんは、一人席だけあるだけでは来てくれませんね。その一人でも来てくれるお客さんは何のためにビアガ-デンに来てくれるのか、それに対してどう対応しているのかを観察することにより、自社のお客さんの対応に参考になるかもしれませんね。
今日は、個人事業用資産のスクラップ化の所得は?ついて、
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、機械があります。これをスクラッ
プして、その後、売却しようと思います。この時、損失が出ます
。この時、どう考えればいいですか、というケ-ス。
(内容)
このスクラップについては、原則、必要経費に算入すべき資産
の損失の金額と考えらえます。
(考え方)
事業所得などを生ずべき事業の用に供される固定資産等の譲渡
により損失が生じた場合、その資産が譲渡前に既にスクラップ化
していたと認められるときは、その損失の金額は必要経費に算入
すべき資産の損失の金額とされています。
このケ-スでは、事業の用に使用され、譲渡前に既にスクラッ
プ化と認められるので、その損失は必要経費に算入すると考えら
ます。
そもそも、譲渡しているので、譲渡所得と考えられます。しか
し、スクラップ化により、その素材の価値しかないなどからみて除
却と同じという経済的実質で、必要経費とすべき資産の損失の
金額とされます。
(注意点)
この場合は、それがスクラップ化されているか、つまり、素材
の価値しかないか等、どのよな状況で譲渡しているを考える必要
があります。譲渡損となる場合もあります。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう