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2013-03-05

平成19年3月31日以前取得資産の減価償却(均等償却)について

 この3月31日で中小企業金融円滑法の期限が来ます。載れはこの法律の適用を受けているところは、どうなるのか不安であると思います。しかし、本来、企業は、計画を立てて、事業の行動を起こしていると思います。だから、この状況において、企業の性格を変える、つまり、中小企業はイコ-ル社長ですので、社長が変わることから始めましょう。先ず、社長さんが、先陣を切って、行動することだと思います。そうしなければ、従業員も行動しないし、従業員に社長さんの本気度を知らせることができます。また、社長さんが自らお得意さんに出向くことは、社長さんに自社の商品に対する情報が直接入るので、その情報にしたがって、営業方法や、製品の修正、販売ル-トの変更、等が実行できます。これにより、売上が上がる一要因となると思います。これは、大企業と違い、社長の行動力に負うところが大きいという観点から言えます。また、社長が、先陣を切ってもうまくいかない場合は、、計画を再検討する必要があると思います。

今日は、平成19年3月31日以前取得資産の減価償却(均等償却)について、お話しします。

       私は、機械を平成19年3月31日以前取得し、旧定額法に
      より、取得価額の5パ-セントまで減価償却し、その後、均等
      償却を行っています。
      そして、24年度の減価償却で、全て、償却を終えることにな
      ります。そして、その残高ゼロになります。そして、その機械
      は、今も、使用しています。このような処理でいいですか、 
      というケ-ス。

       この場合は、1円残高を残します。

       たとえば、次のようになります。
        取得価額100万円
         均等償却
          その5パ-セント・・・100万Χ0.05=5万円
          5年間で償却・・・各年1万
           しかし、最後の年・・減価償却費9999円
                     期末残高   1円
                    
       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署に相談してください。


                          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください