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2013-08-20

不動産所得の貸付終了時に返還不要の敷金の計上時期

 前段のお話ですが、今、景気が上がってきている、上がりつつあるといわれています、ただ、物価も上がっています。つまり、原価が上がるので、会社を維持するのであれば、考えることは、売価を上げるか、数量を多くするかの2点です。この二つの視点をどのように組み合わせるかです。ここで、売上を上げるためには、付加価値をつけることです。この付加価値の一つの視点は健康ですね。この背景には、人口の高齢化があると面ます。さらに、若い人も水道水より、ミネラルウオ-タ-、浄水器が売れてるみたいです。自社の製品等の付加価値にどのようなものがあるかいろいろな視点から考えましょう。


 今日は、不動産所得の貸付終了時に返還不要の敷金の計上時期

                     について、お話しします。


  個人事業で、不動産の貸付により敷金を金銭により収受しています。

 この場合、この敷金は不動産の貸付期間が終了しなければ返済を要しな

 いことが確定しない部分の金額があるものです。この敷金をいつ計上す

 ればいいですか。というケ-ス。


  この考え方は、実際に、事業のもの、事業において自由に使えるもの

 となるかです。つまり、預かり的な性格でなくなった時です。

  このケ-スでは、その終了により返済を要しないことが確定した金額

 を、その不動産の貸付が終了した日の年の不動産所得の金額の総収入金

 額に算入します。

  敷金については、状況がいろいろありますから、最終的に、考え方と

 しては、返済をしなくていい時です。この時期は書面等の保存などに

 により、客観的に証明できるようにしておきましょう。


  
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんか 
     
  

          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください