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2019-03-23

法人が負担する厚生年金等の社会保険料の計上時期

◆法人が負担する厚生年金等の社会保険料の計上時期

法人において、健康保険、厚生年金保険料を支払います。このとき、法人分の法定福利費を納付の時に損金計上してもいいですか

この場合には、納付日に損金計上することができます。なお、その債務が確定した時に計上することもできます。この債務確定の場合には、未払金などの経理をすることとなります。

考え方
法人税では、損金の額は法法22条3項2号から年度末までに債務確定しているものです。
法法22条
1項、内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
・・・
3項内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めるものがあるものを除き、次に掲げる額とする。
・・
二、前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)の額
・・・
4項、・・・・及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。
・・・

また、上記3項2号のかっこ書きについて、通達に記載があります。
法人税基本通達2-2-12
法法22条3項2号償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものとは、次の掲げる要件を全てに該当するものとする。
⑴、当該事業年度終了の日までに当該費用にかかる債務が成立していること
⑵、当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
⑶、当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

法人税基本通達9-3-2
法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の月末の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
⑴、健康保険法155条又は厚生年金保険法81条の規定により徴収される保険料
・・・

このように、上記の債務確定の要件により当該保険料等の額の計算の対象となった月の月末の属する事業年度の損金の額に算入することもできます。なお、納付時や告知書通知日など損金の額に算入することを妨げるものではありません。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう