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2013-03-13

配偶者控除、扶養控除などの判定の合計所得金額について

 最近、コンビニが、やたらと、増えているような感じがします。以前からあるコンビニの道路を挟んだところに別の会社のコンビニが新たに開業しています。このようなことは、以前から見受けられましたが、どうしてでしょう。理由は3つぐらい考えられます。一つ目は、そこの地域に、消費者が多いことから、消費者の数より、コンビニの商品の供給が少ない状況である。二つ目は、見込み客が存在し、それを昔からあるコンビニが発掘しきれていないということ。三つ目は、新たに進出したコンビニが、既存店の客を奪ってとってかわろうとしていること?どのような理由で、横に進出したかは定かではありませんが、特に、近江商人の三方よしの精神から、お客にとっていいこと、つまり、便利さ、品数の多さ、単身者用などなどを考えて、競争してもらいたいですね。

      今日は、配偶者控除、扶養控除、寡婦(夫)控除などの判定の合計所
    得金額
について、お話しします。

       私は年金を受けていますが、同居し生計を一の子どもの給与の支給
      額が80万と白色申告不動産所得(賃貸料20万-経費5万)15万あ
      ります。申告書の合計が30万です。その他は、何もありません。手
      引きとかに、扶養控除の判定に、合計所得金額があります。これは、
      収入金額100万なので扶養控除だめですね、というケ-ス。

       この場合は、収入金額で判定しません。申告していれば、是正し
      ましょう。つまり、給与所得(80万―65万)15万と不動産所得
      15万の合計30万で38万以下なので、扶養控除を受けれます。

       ここでの合計所得金額は、雑所得、事業所得、給与所得、不動産所
      得、利子所得、総合の配当所得、短期譲渡所得、(一時所得と譲渡所
      得)の二分の一の合計となります(損益の通算後の金額を考慮)。こ
      れに株式、土地等、信仰分離の配当、先物退職、山林があれば、加え
      られます。繰越控除のものがあっても、控除しません。このケ-スで
      は、申告書の所得金額の合計となります。
       注意点は株式、土地等、先物、退職、山林、申告分離の配当がある
      場合は少し細かくなりますので、お問い合わせください
                    
       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署に相談してください


                          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください