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2015-04-18

個人事業者の同業者団体への加入金は?

 ◆ 前段のお話

  三井住友銀行が、東京都豊洲に昼から開業する店を設けることです。これは、聞いたことありませんね。営業時間を延ばしているのは少し聞きますが。昼から夜の営業のようです。これも、その周囲、つまり、利用する人の行動がどうか、これに合わせるという事ですね。そうなれば、その利用する人にとって、すごく便利、利用したいと思うのではないでしょうか。逆に、その利用者が不便と思うことは何か、そのことに対してどう対処するかですね。支店ごとに営業形態が変わることは当たり前のように思います。これは、全ての事業に言えるものと思います。

 ◆ 後段
    ・・・個人事業者の同業者団体への加入金は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営なおうと思います。この時、同業者団体への加入金を支出しようと思います。この

加入金は他に譲渡することはできません、また、出資の性質のものでもありません。これについ

て、税法上どう考えればいいのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 同業者団体等の加入金は、原則、繰延資産として処理することとなります。

 ここでの考え方は、この加入金は加入することにより、そこから得られる便益は将来続くものと考えられます。簡単に言うと、繰延資産は支出したことにより、支出の効果がその支出後の将来に発現するものといえます。このことから、この加入金も繰延資産といえます。

 税法上、繰延資産は次のように規定されています。

 個人が支出する費用(一定のものを除く)のうち次に掲げるものをいう
 一、開業費
 二、開発費
 三、前二号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に効果が及ぶものをいう
 イ。・・・・
 ロ、・・・・
 ハ、・・・
 二、・・・・
 ホ、以下イから二までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

 そして通達に次のようにあります。
 同業者団体等(社交団体を除く)に対して支出した加入金(その構成員としての地位を他に譲渡することが出来ることとなっている場合における加入金および出資の性質を有する加入金を除く)は、上記のホに掲げる費用に該当するものとする。

そして、この加入金の繰延資産の償却期間は五年となります。
支出した金額によって、全額必要経費となる場合もあります。注意しましょう。この話は、次回以降に話したいと思います。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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