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2019-02-20

事業専従者の受ける金銭は給与

◆事業専従者の受ける金銭は給与

白色申告における事業を営んでいます。親族を事業専従者として雇います。収支内訳書では専従者控除とあり,その親族が支払う受ける金銭は、どのように考えればいいですか。

この場合には、給与所得とみなされます。

生計を一にする親族が居住者の営む事業に従事したことなどにより対価の支払いを受けても、その居住者の必要経費とならず、又、その親族の所得ともなりません。
これについては、所法56条に規定されています。
所法56条
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払いを受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価にかかる各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業にかかる不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払いを受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとする。

上記の条文で必要経費は認められていませんが、このケ-スでは、必要経費としてみなされます(所法57条3項)。
所法57条3項
居住者(1項に規定する居住者を除く)と生計を一とする配偶者その他の親族(年齢15歳未満である者を除く)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下「事業専従者」という)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業にかかる・・・・、事業所得の金額又は・・・の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
1、・・・・
イ、・・・
ロ、・・・
2、・・・・・

また、56条、上記の3項を受けて、次のように規定されています。
所法57条4項
前項の規定の適用があった場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得にかかる収入金額とみなす。

このようなことから、給与所得とみなされます。
そもそも、その者は居住者のもとで労働の対価として、受け取っていますから。

ここでの視点は、このような事業専従者への支払は、給与所得とみなされることです。

なお、給与を支払うときの手続きを行う必要があります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう