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2015-05-29

青色申告特別控除について

 ◆今日の前段

  地震保険料が上がる、と新聞紙上にありました。思えば、昨年にもあがっていました。こう考えると、モノによりますが、このように支出が上がれば、少し考えさせられます。というのも、金額が安ければいいのですが、少し金額が張るものであれば、事業の経営計画の予想を困難にさせます。現在の経済環境において、関電の電気代のように、急なコストの上昇を想定しなければなりません。これは困難ですが、この時期の予想は、なるべく、金額の幅を何時もより大きく考えて想定するのがいいです

 ◆後段
  ・・・今日は、青色申告特別控除について、お話しします。

(ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、青色申告特別控除を受けることがいいといわれています。これに

ついて、所得税に良いのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 青色申告特別控除には、手続き、帳簿などの一定の要件を満たしたときは、10万円又は65万円の控除があります。

 この時、所得税の節税に役立ちます。

 更に、国民健康保険料、住民税などを少なくすることも状況によりあり得ます。


 (補足)

 また、青色申告の承認を受けているときは、上記の青色申告特別控除に加え、一定の要件のもと、青色事業専従者給与、一括評価貸倒引当金、純損失の繰越控除などの制度を利用することも出来ます。

 このように考えると、青色申告特別控除は、所得税だけでなく、住民税、国民健康保険料にも影響を与えます。ここにも、注意しましょう


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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