2014-08-20
消費税法上、原則課税で請求書等がない場合は?
◆ 前段のお話し
イオンが、総合ス-パ-の免税店を増やすとのことです。この背景には、国内の消費がまだまだ、戻ってきていないことがあります。そして、なぜ戻ってきていないのは、消費者の給与が物価にくらべると低いと感じていますね。特に、物価のほうは、円安、消費税増税、海外の原材料費の高騰で、価格の上昇率は、高くなっています。賃金が上がればいいのですが。このようなことから、イオンは、購入者の範囲を広げることです。今まで、国内の消費者に加え、訪日外国人をタ-ゲットにしています。その外国人に来てもらうために、免税点があります。小・零細企業にとっても、扱う商品を購入してくれる人は、他にいないか、どのような人が周囲に住んでいるかなど、いろいろかんがえましょう。
◆ 後段
・・・今日は、消費税法上、原則課税で請求書等がない場合は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。経費の請求書がないものがあります。この時、消費税法上、原則課税を
採用しています。この時、どのように、考えればいいですか、というケ-ス。
(内容)
消費税法において、仕入れに係る消費税額の控除の適用に関して、次の規定があります。
仕入れに係る消費税額の控除の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(課税仕入れにかかる支払対価の額の合計額が少額である場合その他一定の場合における当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)を保存しない場合は当該保存のない課税仕入れ又は、課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、その保存することができなかったことを当該事業者二おいて証明した場合は、この限りではない。
このようなことから、原則、帳簿及び請求書等の保存が、仕入に係る消費税額の控除の受けることができます。
しかし、一定の条件での帳簿のみの保存の場合、但し書があります。
請求書等は、消費税額の計算上、必要となりますので、常に、そろえるようにしておきましょう。
なお、帳簿、請求書等、帳簿のみの保存の場合などにも注意してください。これらについては、次回以降、お話しできればと思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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