お問い合わせなど

2013-04-02

郵便切手の購入時の消費税の時期はいつ?

今回の中小企業金融円滑法の期限が過ぎますしたが、今までは、中小企業の資金繰りの問題が中心でしたが、今度は、個人の住宅ロ-ンの支払い猶予が問題になってきそうです。 当たり前ですが、ロ-ンを借りるときは、自分の将来の仕事がどうなるのかあまり考えませんね。それより、昇給する、最低でも給与はそんなに下がらないと思って借りると思います。しかし、これまでの状況は、景気が上がらず、思うようにいかない状況でした。今回の円滑法に住宅ロ-ンもあります。ここでも、状況により、猶予を金融機関に要請しています。いま、少し、景気が持ち直した感がありますが、まだまだ、不確定です。特に中小企業の経営者の方は、住宅ロ-ンも返済がある場合には、企業の返済だけではなく、個人の住宅ロ-ンをも含めたところで、資金繰りを考えるようにしましょう。企業がよかっても、個人が気分よく生活できなければ、最終的に、企業の経営がうまくいかないと思います。

    今日は、郵便切手の購入時の消費税の時期はいつ?について、お話しします。

       私は、郵便切手を郵便局で購入しました。しかし、これについて、購
      入したので、その時、課税仕入れとして処理してようと思いますが、と
      いうケ-ス。

       いつ計上するかは、簡単に言えば、原則と特例があります。

      ・  原則は次のようになります、

        購入時には、課税仕入れにはなりません。
       これは、郵便局等一定の場所での購入について、非課税です。
       しかし、郵便切手を使用するときに、課税仕入れとします。


      ・  特例として、次のようになります。

       郵便切手の対価を支払った日の課税期間の課税仕入れとする
       ことができます。
        この場合の要件は、継続適用、つまり、その事業者がその
       郵便切手のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続し
       て郵便切手の対価を支払った日の課税期間の課税仕入れとし
       ていること、です。

        正確な処理を持って、早期、課税仕入れをしましょう

       申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
       少しの状況の違い、,適用要件を知らなかったことにより、適
      用が変わりますので。

      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。 
                 

                        今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください