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2019-02-21

年の中途で死亡した扶養親族の判定

◆年の中途で死亡した扶養親族の判定

昨年まで、子供を控除対象扶養親族として控除していたのですが、今年の中ごろに亡くなりました。扶養控除を考えるうえでの注意点はありますか。

ここで考えることは、扶養親族において、生計を一にするについていつの現況か、また、合計所得金額をどう考えるか、判定時期がいつかを考えることとなります。

これについては次のようになります。
生計を一にするかについては、その死亡した者の死亡時の現況によります。
合計所得金額が38万円以下であるか否かについては、その死亡時の現況(その年1月1日から死亡時までの合計所得金額)により判定します。
つまり、その者の死亡時の現況によります。

このことについて、次のように規定されています。
所法85条3項
79条又は81条から前条までの場合において、その者が居住者の・・・・・・・若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時すでに死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

所法2条1項34号扶養親族
居住者の親族(居住者の配偶者をのぞく)ならびに児童福祉法27条1項3号の規定により同法6条の4に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法11条1項3号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(一定のものを除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。


 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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