◆ 前段のお話し
最近は、ポイントについて、新聞紙上で踊っています。ポイントは、値引きと同じです。大きいス-パ-や量販店ではその効果はあると思います。しかし、一つのお店だけではお得感は出ませんね。どこでも使えるから、おとくかん、つまり、値引きの意識も強くなるのでしょう。このようなことから、小・零細企業にとって、ポイント制度を利用する時に考えることは、使えるところをおおくすることです。その方法として、ほかのお店と提携することもあります。また、大きなポイントを運営している会社のポイントに参加することが、いいかもしれません。やはり、値引きは魅力がありますから。しかし、この加盟するにも費用が掛かるので、その費用をすべて考えて加盟することがいいですね。もしかして、マイナスになることがあるかもしれませんから。
◆ 後段
・・・法人から贈与により個人が資産を取得した時の所得は何所得?について、お話しします。
(ケ-ス)
私は、法人から資産を贈与してもらうことにしています。しかし、この時、申告の時、どのような所得として計上すればいいのですか、というケ-ス。
(結論)
原則、一時所得として申告することになります。
(考え方)
ここで、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
そして、法人から贈与により取得した資産は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除く、とあります。
業務に関して受けるものは、事業所得におけるものと考えられます。
また、継続的に受けるものとは、一時の所得ではありません。
このことから、これらは、一時所得から除かれてます。
よって、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるもの以外のものであれば、一時所得と考えられます。
なお、資産を贈与により取得することは、贈与税とも考えらえます。しかし、贈与税では、法人からの贈与により取得した資産は、非課税財産とされています。
(注意点)
ここでは、法人からの贈与、ということです。
まずは、その贈与がどのようなものかを明確にしましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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