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2019-02-17

地震保険料控除において賦払い契約の家屋等は対象?

◆地震保険料控除において賦払い契約の家屋等は対象

地震保険控除の対象は、所有ということが要件と聞きました。賦払契約により購入した家屋ですが、支払い完済で所有権が移転することになっています。そのため、いまだ、所有権が移転していません。このとき、地震保険控除を受けられませんか。

このケ-スでは、受けることができます。なお、常時その居住の用、日常生活の用に供しているものが対象となります。

ここでの視点は、現実的に所有と同じ状態であることということです。

なお、所得税基本通達77-1があります。
所得税基本通達77-1
賦払の契約により購入した資産で、その契約において代金完済後に所有権を移転する旨の特約が付されているものであっても、常時その居住の用又は日常の生活の用に供しているものは、その者が所有する資産として、法77条1項の規定を適用することができるものとする。

所法77条1項
居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する9条1項9号に規定する資産を・・・・・・・・

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

         いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう