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2018-10-26

 ◆法人における役員の妻(使用人)は役員?

同族会社の役員の妻は使用人で、経営に従事しています。私は全株式を所有しています。このような状況ですが、一般的に言われている従業員として扱っていいですか。

この状況においては、その役員の妻は、みなし役員として扱われます。
以下の通り、法人税法上役員となります。
ここで、注意する点は、経営に従事しているか否かです。経営の意思決定に参加しているか、などを具体的に、詳細に、把握することが必要になります。経営に従事している、ことが要件となっていますので。

役員の規定(法人税法15条)
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものいう。
役員の範囲(法法令7条)
法2条15条に規定する政令で定める者はついに掲げる者とする。
一、・・・
二、同族会社の使用人のうち、第71条1項5号イからハまでの規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件をすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの。
令71条1項5号
イ、同族会社の株主グル-プにつきその所有割合が最も大きいものから順次その順位を付し、その第一順位の株主グル-プの所有割合を算定し、またはこれに順次第二順位及び第三順位の株主グル-プの所有割合を加算した場合において、当該役員が次に掲げる株主グル-プのいずれかに属していること。
⑴、第一順位の株主グル-プの所有割合が100分の50を超える場合における当該株主グル-プ
⑵、第一順位及び第二順位の株主グル-プの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グル-プ
⑶、第一順位から第三順位までの株主グル-プの所有割合を合計した場合にその所有割合がはじめて100分の50を超えるときにおけるこれらの株主グル-プ
ロ、当該役員の属する株主グル-プの当該会社にかかる所有割合が100分の10を超えていること
ハ、当該役員(その配偶者及び一定のものを含む)の当該会社にかかる所有割合が100分5を超えていること
2項に株主グル-プの定義があります。
株主グル-プとは、その会社の一の株主等(一定のもを除く)並びに当該株主等と法2条10号に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。
法法2条10号同族会社
会社の株主等の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人が・・・・におけるその会社をいう。
法令4条 同族関係者の範囲
法2条10号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は次に掲げる者とする。
1項
一、株主等の親族
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