前段のお話ですが、もう、今から、クリスマスけ-木、そしてその後の、お正月のおせち、年賀状などの印刷と、いろいろなものの予約が始まっています。昔は、この時期は、そのような話は、まだまだという感じでした。しかし、このような状況は、企業、つまり、提供するほうからの戦略のような感じがします。その考え方は、購入者は、大体、一定であるので、早く、購入者を確保しようとしています。その方法として、早期購入には、割引をしたり、価格の高いものには、数量を少なくしたりと、早く、その購入を促進するような仕掛けが、多く見受けられます。企業にとり、いろいろな手法が見受けられ、参考になることも多いですね。
今日は、同業者団体に対する加入金の償却は?についてお話しします。
法人ですが、同業者団体に加入するのですが、この加入金はどの
ように処理するのでしょうか、というケ-ス。
原則、繰延資産に該当します。考えるのは、簡単に言えば、繰延資
産に該当するか、金額、償却期間というはどうかです。
まず、繰延資産の同業団体の加入金に該当するかです。
第一に、同業者団体であるかどうかです。ここで、社交団体は除か
れます。
第二に、加入金は、構成員としての地位を他に譲渡できる場合の加
入金、出資の性質の加入金は除かれます。
償却期間はこの場合、5年となっています。
第三に、金額、つまり、税法上、その事業年度に損金として認められ
る金額(償却限度額)についてすが、その計算は、その金額を5年×12
月で割って、その事業年度の月数を乗じた金額となります。
20万円以上の金額であれば、その償却費としてその事業年度の損
金の額に算入する金額は、損金経理額のうち、償却限度額を計算し、そ
の償却限度額に達するまでの金額となります。
なお、ここで注意することは、支出する金額が20万円未満であるか
どうかです。金額が20万円未満であれば、その支出した日の属する事
業年度に損金経理した時は、その損金経理した金額はその事業年度の損
金の額に算入します。つまり、20万円未満の金額であれば、期間按分
せず、損金経理をし、その全額を損金に算入できます。
損金経理とは、法人が、決算において、費用として経理することで
す。、
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です