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2013-06-06

2つの事業に従事したときの青色専従者給与の配分は?

 前段の話ですが、モバイル会員が一千万人ユニクロが超えたと発表しました。最近、ユニクロに限らず、各社は、携帯やスマホなどに情報を送信して、ポイントを交付したり、様々な情報を提供したりし、自社に来店してもらうアイデアを出しています。この流れはとどまることはないかと思います。それより、高齢者の人も、携帯を持つ人が多いですね。さらに、70歳を超える人でも、タブレット、スマホを使う人もおられます。このことを考えると、5~10年後にはさらにこれらを使用する人が増えるのではないでしょうか。中小零細企業にとり、多くの資金を投入するのは難しいと思います。だから、先ず、今のお客さんのリピ-トを確保するため、お客さんの二-ズ、お客さんが気付いていない欲求ウオッツを見つけることです。規模が大きいところより、中小零細の方が有利だと思います。なぜなら、お客さんの表情、雰囲気などに直接接しているんですから。


今日は、青色専従者が2つの事業に従事したときの青色専従者給与

                       について、お話しします。


  個人事業者ですが、親族を、青色専従者として自分の事業に従事させてい

 ます。この時、事情所得と不動産所得を営んで、このどちらにおいても、従

 事しています。この時、青色専従者給与をどのように処理すればいいですか

 、というケ-ス。


  この場合は、次のように考えます。


  第一に、事業所得と不動産所得にどれだけ従事していたかが、明らかにさ

 れている場合

   ・・・・その従事していた分量に応じて配分します。

    たとえば、青色専従者給与100、不動産に2時間、事業に8時間


        不動産所得の必要経費、100÷(2+8)Χ2=20

        事業所得の必要経費  100÷(2+8)Χ8=80

  第二に、事業所得と不動産所得にどれだけ従事していたか、明らかでない

 場合

  ・・・・それぞれの事業に均等に従事していたものとみなして配分します。

   たとえば青色専従者給与100とすると、

       不動産所得の必要経費  100Χ1/2=50

       事業所得の必要経費   100Χ1/2=50


  まずは、状況を正確に把握しましょう


    少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせくださ