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2019-04-23

法人税における社会保険に係る延滞金

◆社会保険に係る延滞金

法人が納付する社会保険料を未納としています。長期となり、延滞金が課され、納付することになりました。その時、その延滞金は、法人税の計算どうなりますか。

このケ-スにおいて、法人税の計算上、損金の額に算入します。
なぜなら、法人税法55条に規定されていません。

法法55条
1項、内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部または一部を隠蔽し、又は仮装することにより・・・・・・
2項、前項の規定は・・・・
3項、内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一、国税に係る延滞税・・・・・・
二、地方税法の規定による延滞金・・・・・・
4項、内国法人がが納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一、罰金及び科料並び過料
二、国民生活安定緊急措置法の規定する・・・・・・・
三、私的独占の禁止及び公正取引確保に関する法律・・・・・
四、金融商品取引法6章の2・・・・
五、公認会計士法の規定・・・・
六、不当景品類及び不当表示防止法・・・・・
5項、内国法人が供与する刑法198条に規定する賄賂又は不正競争防止法18条1項に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用または損失の額・・・・・・・・

なお、上記に該当する国税、地方税にかかる延滞税、延滞金などについては、法人税額の計算上、損金の額に算入されません。
延滞金などが発生するとき、全てが不算入といえませんので、確認が必要となります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう