今日は、確定申告時の配偶者控除と配偶者特別控除の確定申告時の注意点についてお話しします
今、相続税の基礎控除が少なくなることから、以前課税されなかった人も、課税される可能性が多くなります。これから、子どもに資産を残すために、いろいろな制度、たとえば、直系尊属への住宅取得資金の贈与税の非課税や今回新たな孫への教育費の贈与税の非課税などを駆使して、相続税を減額するように前もって考えて行動しましょう。
確定申告時の配偶者控除と配偶者特別控除を両方ともに記入してもい
いですかというケ-ス
これについて、申告書には、配偶者控除または、配偶者特別控除のい
ずれかに記載すことになります。両方に記載はできません。
この考え方は、配偶者の方の合計所得金額が38万円以下の場合は、
配偶者控除に38万円記入しまう。ただ、昭和18年1月1日以前に
生まれた人は48万円となります。
そして、配偶者の方の合計所得金額が38万円を超え、76万未満
の場合は、配偶者特別控除となります、その金額は、次の金額です
合計所得金額38万超40万未満・・38万
合計所得金額40万以上75万未満
・・38万-(合計所得金額-38万)
合計所得金額75万以上76万未満・・3万
また配偶者特別控除は、納税者が合計所得金額が1000万以下の
場合です。注意してください
配偶者に一定の要件がありますので、具体的な点は、お問い合わせ
ください
今日も笑顔で(^ム^)
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください