前段の話ですが、最近、無料とかすごく安いというものが多いですね。会社の面から言えば、それを利用する人から、料金を取らないとすれば、どこからお金を受け取ることになるのでしょうか、どのように事業を継続するのでしょうか。まず、会社の状況を考えたいと思います。無料とかはお客さんを集める、他から奪う手段です。しかし、ここで、収益体制をちゃんとしておきたいですね。これがなければ、将来、この無料を有料にしたり、値上げをしたりすることになります。そして、お客さんから言えば、会社の状況を考えることですかね。そして、その受けるサ-ビスがお客さんにとり重要なものになるかを考えましょう。無料で有料になるとき解約ができないことになりますから。
今日は、法人の展示会への招待の費用は交際費?について、 お話しします。
法人ですが、お得意さんを新商品の展示会に招待します。この時、これ
についての交通費、宿泊費、食事を当社が、負担することにしています。
このような場合、招待することから、交際費となるようにも考えられます
が、どのようになるのですか、というケ-ス。
このケ-スは、その金額が、通常な範囲のものであれば、交際費となり
ません。
新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費、食
事、宿泊費のための通常要する費用は、交際費等に該当しないことになっ
ています。
この考え方は、この招待は、直接、新製品を購入するためのものであり、
歓心を引いて取引の円滑を目的としたものではないものです。交際費の要
件としては、その他に、相手が事業者、行為として接待、供応、慰安、贈
答などがあります。
ここでは、金額が問題となります。この状況、金額も含め、を証明でき
るように、書類等を保存しておきましょう。
交際費については、状況が複雑になるので、注意しましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください