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2018-10-23

同族会社の役員の会社への貸付(役員借入金)の債務免除の注意点

★同族会社の役員の会社への貸付(役員借入金)の債務免除の注意点

株主である役員が同族会社(小会社)に貸し付けている借入金において、その金額の一部を免除したいと思いますが、その注意点はどのようなものですか。

大きな視点が2つあります。
まず、法人において、法人が持つ債務(負債)が減少することにより、債務免除益が生じることとなります。つまり、益金に算入されることとなります。(法人税法22条)

つぎに、株主において、その免除したことにより、その法人の株式の価額が増加した場合には、その法人のその他の株主は、その増加した部分の金額をその免除した者から、贈与したものとみなされます。(相続税法基本通達9-2)つまり、贈与税が課される可能性があります。その株式の評価は、財産評価基本通達により評価することとなります。

このような場合において、会社に対する影響とその株主に対する影響などを考慮することをおすすめします。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう