1、収益費用と益金損金の違いについて
一般的に、新聞上の営業利益、売上などは、収益費用のことを言っています。これは財務諸表です。他方、益金損金は、法人税法のもので、法人税額を計算するためのものです。法人税では、まず、財務諸表により収益、費用を把握して、税引き前純利益を求めます。その税引き前純利益から、法人税の考え方に基づき、この収益のうち、法人税法で認められないものを控除し、逆に含めなくてはならないものを加え、費用についても、同様に、法人税法上,含めてはならないものを控除し、含めなくてはならないものを加えます。このようにして、(益金-損金)から法人税額が計算されます。つまり、収益-法人税法上含めてはいけないもの+法人税法上含むべきもの=益金、また、費用-法人税法上含めてはいけないもの+法人税法上含むべきもの=損金となります。
益金損金は法人税計算に使うものなので、あまりきにしなくていい?しかし、中小零細企業の作成する帳簿はほとんど財表、法人税が混在しています。代表例は、税法の減価償却資産の年数がそれです。それでも、会社の状況を知るには、やはり、収益、費用の考え方をまず理解することから始めましょう。収益費用の考え方が基礎となるので。
2、医療費控除において、保険金を年をまたがり、もらう場合
(ケ-ス)
24年12月に手術をしました。そして、その手術費用を12月に100万
と、25年1月に200万を支払いました。その手術費用に対する保険金60万
を1月に受け取る時どのようにすればよいのでしょうか
答えは、保険金60万を12月の100万と1月の200万とで按分します。
按分する保険金は次のようになります
24年分
60万Χ100万÷(100万+200万)=20万
25年分
60万Χ200万÷(100万+200万)=40万
これは、医療費控除の対象の医療費は支払った日の年の医療費控除の医療
費になります。だから、ここでは12月に支払っている100万が24年分で、25年
1月に支払った200万が25年分です。そして、補てんする保険金は、24年度
20万、25年度40万です。
そして、その医療費を補てんする保険金がある時は、医療費から保険を控除す
るので、24年医療費は100万-20万=80万になります。注意してください。
風邪をひいている人が多くなりました。気を付けてください
今日も笑顔で(^ム^)
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください