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2014-10-28

棚卸資産の評価方法の選択は?

 ◆前段のお話ですが

  今は、あらゆるものが、海外に関する取引をどのように取り入れるかを考えていますね。例えば、海外へ商品を販売する、海外からの観光客への販売をどのように取り込むかなどをしています。現在、国内の景気があまり芳しくないことから、どうするかを考えてのことです。しかし、これは、一般のことで、国内でどうするかをまず考えることが大切だと思います。ここで考えることは、自社の商品に関して購入しようとする人はだれかです。つまり、自社の商品等を購入してくれる人はだれかを明確にすることですね。その人に対して、どのように商品を伝えるかです。購入してくれる人を明確にしなくては、伝えるコストが大きすぎますから。商品を誰に買ってもらいたいかを考えることはたいせつです。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、棚卸資産の評価方法の選択は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  個人事業を今年開業することになります。棚卸資産の評価方法の届出をしていません。この

時、どのように棚卸資産の評価をどのように考えればいいですか、というケ-ス。
 
 (考え方)

 考え方は、まず、棚卸資産の評価方法にはいろいろな方法があるということを知ることから始まる

と思います。

 ここで、棚卸資産の評価方法の届出をしないときは、最終仕入原価法により算出した取得価額に

よる原価法となります。

 
 しかし、この場合、最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法が、その事業におい

て、適正かどうかです。このほかに、個別法、先入先出法などの方法もあります。これらのうち、自

分にとりよいものを選択することが大切となります。

 ここで、最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法でなく、先入先出法、個別法、、売

価還元法などのうち、よいと思われるものがあれば、棚卸資産の評価方法の届出書を提出するこ

とになります。この場合、その事業開始した日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで

に、納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません

 (注意点)

 最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法以外の方法には、その事業の内容によ

り、適用できないものもあります。注意しましょう。


   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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