お問い合わせなど

2013-03-10

各月分を支払う国民保険料の社会保険料控除の注意点について

 最近、ポイントを使って、事業を拡大、つまり、お客を集めるという記事がよく見受けられます。このポイントについて考えたいと思います。お客の立場から考えると、ポイントは値引きと同じで、ポイントを稼ぐためには、購入するところが限定されてしまいます。消費者は、利用できるお店が多いポイントの方がいいですよね。一方、会社の立場から言えば、ポイントを利用することにより、お客さんを集めることです。視点は、お客さんに、ポイントにより割安感を感じてもらうことです。たとえば、今週は5倍のポイントを進呈とか・・・ さらにポイントを利用できるお店が、自分のお店だけでなく、ほかにも用意することです。ここで注意しなくてならないことは、そのポイントを利用できるお店が多いことです。とくに、競合するお店の加入が少ないことです。だから、規模が大きいところに加入することが必ずいいこととは言えませんね。、埋没することは避けなくてはなりません。いろいろなことを考えましょう。難しいようで、簡単ですよ

     今日は、社会保険料控除について、お話しします。

       私は、23年分の国民保健料を8、9,10期の金額を1,2,3月に納付
      し、24年分1から7期までの保険料を6から12月まで納付するとこ
      ろ、6期と7期の納付していません。この時、社会保険控除の金額
      どうなりますか というケ-ス。

       この場合は、23年分の8,9、10期と24年分の1から5期分を社会保
      険控除の金額となります。

       社会保険料はその年度、つまり、1月1日から12月31日までに支払
      った金額になります。

       注意しなくてならないのは、納期限の存在があっても、支払った
      かが視点となります。

    また、いろいろと支払い状況が処理が異なる場合もあります。お問
      い合わせください

       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署専門家に相談してください。


                          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください