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2013-09-12

法人の一般消費者に対する景品費用は交際費、広告宣伝費?

 前段の話ですが、小売りなど、商品を購入、納入してもらうということは、どういう流れになるのでしょうか。まず、その購入したいと思う人に、自社の商品を知ってもらうことですね。知らなければ、買うこともできませんから。そして、その知ってもらったとしても、その購入したい商品が、自社のものだけ売っているのであれば、いいのですが、、同じような商品があれば、その中から、2から5ぐらいの選択肢を選ぶと思います。そして、その中から、最終的に、一つのものを選択します。来てくれているお客さんの購入の決定の決め手を知ることが大切になります。このように考えると、自社の商品を購入してくれる者が誰かを明確にし、そのひとの行動パタ-ンを分析することが重要です。そんなに簡単ではないと思いますが、統計とか、アンケ-ト、会話などから、少しずつ、お客さんを理解しましょう。



今日は、法人の一般消費者に対する景品費用は

          交際費それとも広告宣伝費?について、お話しします。


  小売の法人ですが、商品の販売の時に、その商品を購入してくれた一般

 消費者に景品を渡すことにしています。この時、その景品に要した支出の

 金額は、交際費とも考えられますが、どのように処理すればいいですか、

 というケ-ス。


  このケ-スにおいては、広告宣伝費と考えられます。


  考え方は、交際費とは、交際費等その他の費用で、法人が、その得意先、

 仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その

 他これらに類する行為のために支出するものです。

  このようなことから、簡単にいうと、交際費の対象者は、事業に関係あ

 る者であことで、この内容は、直接、間接事業に関係する者、その法人の

 役員従業員を含み、特定の者です。このケ-スでは、不特定多数の者に宣

 伝効果を考え交付したと考えられます。だから、このケ-スでは、広告宣

 伝費に該当します。

  ここでの注意点は、その行為が、宣伝かです。それに、宣伝は、不特定

 多数の一般消費者が対象になりますね

 その行為の内容を交際費の定義などその状況から考えましょう。


  
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。

   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください