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2014-09-18

交際費から控除する飲食5000円基準を受けるためには?

 ◆今日の前段の話
  
  最近、朝、夕方に、散歩をしている人を多く見受けられます。その人たちは、年齢も、まちまちです。しかし、20代以下の人はあまり見られませんね。その時のウエアもすごくオシャレですね。特に女性ですが。これから、いえることは、歩く、ジョギングなどにより、健康に関心が多くなってきているのでしょう。雑誌も多いですね。テレビでも、歩き、ジョギング?などのものもあるようですね。その後、食事に行かれる話も聞きます。その時の食事も、健康志向なのでしょうか?自社のサ-ビス・商品が健康に何か貢献することができないかを考えるのもいいですね。何が必要なのか、何か足りないものがないか、それらの人へのアンケ-トなどは、大切ですね。

 ◆後段
  ・・・今日は、交際費から控除する飲食5000円基準を受けるためには?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

 法人を営んでいます。この時、交際費として、飲食をした場合、5000円基準を受ける場合は、ど

のような要件が必要ですか、というケ-ス。
 
 (考え方)

  交際費から除かれる飲食に係る費用とはつぎのように規定されています。

 飲食その他これらに類する行為のために要する費用(専らその法人の法人税法2条第15号に規定する役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)であって、その支出する金額を基礎として一定の定めで計算した金額が5000円以下の金額

 そして、この受けるためには次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが要件となります。
 1、その飲食等のあった年月日
 2、その飲食等に参加した得意先、市sれ先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
 3、その飲食等に参加した者の人数
 4、その費用の金額ならびにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由によりその名称が明らかでないときは領収書等に記載された支払先の氏名または名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由によりその所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所もしくは居所又は本店もしくは主たる事務所の所在地)
 5、その他参考となるべき事項

(注意点)

 適用においては、一定の事項を記載した書類の保存などがある場合に限ると、規定され、適用ができなくなることもあります。常に、この点にも、注意しましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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