◆前段のお話
教育において、タブレットの利用により、効率化、コミュニケ-ションを活性化する方向にあります。ソニ-が大学に電子ノ-トを販売するとのことです。これは、以前と同じように紙に書いているような感覚でかけるとのことです。これは、書いている本人においては、貼り付け、編集、など簡単にできることはいいことですね。しかし、紙で書くときは、書く前から、いろいろなレイアウトなどを考える癖をつけ、編集等を少なくするよう考えます。このことが、なくなるのは少し困りますが。このことから言えることは、いいこともありますが、悪いこともあります。これは、すべてのことです。自社の商品を変えること二より、常に、いい点、悪い点がどのようなものかを考えることです。
◆後段
・・・売上の前受金の受取時の消費税の処理と、その後の処理は?について 、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行っていますが、商品を販売しています。この時、いまだ、商品の引き渡しを受けておらづ、前受金を受けています。その後、商品を販売した時に、前受金で生産しています。このようなとき、消費税はどうなりますか、というケ-ス。
(内容)
この時の考え方は、、まず前受金を受けたときどうなるかです。
前受金を受けることは、現金を商品販売前に受け取ることです。ということは、その時、現金をもらった時それに対し何も受け取っていないですね。だから、消費税において、不課税となります。
ここで、消費税においては、国内において事業者が行った資産の譲渡等に消費税を課します。この資産の譲渡等は事情として対価を得て行われる資産の上とおよび貸付、ならびに役務の提供(一定のものを含む)を言います。
そして、その資産の譲渡等とはいつかです。商品においては、引渡しの時となります。
だから、前受金の取得時は、商品の引き渡しも何もないので、資産の譲渡等といえません。このようなことから、消費税は課されないので、不課税となります
その後、商品を販売した時に、前受金を清算し、その差額を売掛金、現金でもらうことになります。
この時、商品の引き渡しがありますので、資産の譲渡等が発生することになります。
仕訳とすれば、たとえば、次のようになります(税抜き処理)
前受金受取時
現金 *** / 前受金 ***
この前受金には、消費税の計算の対象からは、除かれます。
商品販売時
売掛金 *** 売上 ***
/
前受金 *** 仮受消費税等 ***
ここでの処理は、商品の売上は税抜きで、仮受消費税等はその売上げに係る消費税です。
商品販売時に、消費税の計算の対象となります。
(注意点)
仕訳をするときは、どんな時でも、どのような状況であるかを常に考えるようにしましょう
また、不課税、の区分することも大切です。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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