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2013-05-13

給与のうち通勤手当の消費税はどうなる?

今日の前段ですが、気候も温かくなっていました。それに大企業の業績も最高益とかの言葉が躍っています。しかし、中小企零細企業のおおかたは、まだまだ業績の上向きが表れていません。とくに、海外に進出していない、国内だけを販売相手としている企業は、いつ景気がよくなるのでしょうか?これから、電気代が増加、円安が進むことによる輸入価格の増加で、減価が増加します。電気料がどのぐらい増加するのか、自社の製品が、どのように構成され、それらの材料等がどのように調達されているかを調べ、減価がどのように動くかを予想しましょう。そして、電気料をどう下げるか、材料、など、代替できるものないか、いろいろ考えましょう。


今日は、給与のうち通勤手当の消費税の取りについて、お話しします。


  法人でです、従業員に給料を支払っているのですが、このうち、通勤

 手当を含めて支払っています。この場合、給与は、課税仕入れから除か

 れるので、この通勤手当も除かれるのですか、というケ-ス。


  結論から言うと、通勤手当は、課税仕入にかかる支払対価になります。

  この考え方は、まず、給与は、雇用契約、または、これに準ずる契約

 に基づき、支払われる労務の提供に対する対価から、給与は、課税仕入

 れからは除かれます。

 
  次に、通勤手当ですが、通勤に必要な交通機関を利用、交通用具の使

 用、つまり、消費ということから、消費税の対象となります。

  よって、通勤手当は、課税仕入れにかかる支払対価となります。

 
    申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
    少しの状況の違いにより、適用が変わりますので


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください