今日の前段ですが、気候も温かくなっていました。それに大企業の業績も最高益とかの言葉が躍っています。しかし、中小企零細企業のおおかたは、まだまだ業績の上向きが表れていません。とくに、海外に進出していない、国内だけを販売相手としている企業は、いつ景気がよくなるのでしょうか?これから、電気代が増加、円安が進むことによる輸入価格の増加で、減価が増加します。電気料がどのぐらい増加するのか、自社の製品が、どのように構成され、それらの材料等がどのように調達されているかを調べ、減価がどのように動くかを予想しましょう。そして、電気料をどう下げるか、材料、など、代替できるものないか、いろいろ考えましょう。
今日は、給与のうち通勤手当の消費税の取りについて、お話しします。
法人でです、従業員に給料を支払っているのですが、このうち、通勤
手当を含めて支払っています。この場合、給与は、課税仕入れから除か
れるので、この通勤手当も除かれるのですか、というケ-ス。
結論から言うと、通勤手当は、課税仕入にかかる支払対価になります。
この考え方は、まず、給与は、雇用契約、または、これに準ずる契約
に基づき、支払われる労務の提供に対する対価から、給与は、課税仕入
れからは除かれます。
次に、通勤手当ですが、通勤に必要な交通機関を利用、交通用具の使
用、つまり、消費ということから、消費税の対象となります。
よって、通勤手当は、課税仕入れにかかる支払対価となります。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください