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2013-01-26

白色申告者の記帳、帳簿等の保存が義務付け

1、白色申告者の記帳、帳簿の保存について
 今まで、白色申告者については、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える場合にのみ記帳、帳簿の保存がありました。しかし、平成26年1月1日からすべての白色申告者は記帳、帳簿の保存が義務になります。1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、それにより作成した帳簿を保存しなくてはなりません。これによって、青色申告を選択するのを考えてはいかがでしょう。この青色申告のメリットは、65万または10万の青色申告特別控除額があり、青色専従者給与、損失があれば、原則、3年間の繰越があり、30万未満の減価償却資産の取得価額を全額一括必要経費に一定の要件を満たしたら計上できますね。さらに、特別償却などいろいろあります。最も大きいのは青色申告特別控除ですかね。デメリットは記帳がわかりずらいと言われますが、ソフトなどありますから。
 この青色申告を適用するには、その適用を受けようとする年の3月15日まで青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。ただし、その年1月16日以後新たに不動産、事業、山林所得を生ずべき業務を開始したときはその業務を開始した日から2月以内にこの申請書を提出しなくてはなりません。

2、生命保険控除の剰余金の分配がある場合
   (ケ-ス)
     A生命保険について剰余金の分配を受けました。そのほかにB生命保険とC個人
    年金保険があります。この時、生命保険料と個人年金保険料の合計額から剰余金
    の分配の金額を控除した金額が生命保険控除の金額の計算の対象とすればいいで
    すか。

     これについては、生命保険、個人年金の区分で、それぞれ計算することになり 
    ます。例を挙げると次のようになります。

    生命保険料100千
    生命保険料150千
    生命保険料にかかる剰余金の分配260千

    個人年金保険料80千

    生命保険分
      100千+150千-260千=△10千
    個人年金分
      80千
     生命保険分でマイナスは切り捨てになります。だから、個人年金保険料80千を
    計算式に算入して生命保険料控除を求めます。
      注意しましょう。

                               今日も笑顔で(^ム^)


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください