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2019-03-13

用途変更のための模様替えの税務上の処理

◆用途変更のための模様替えの税務上の処理

法人を営んでいますが、用途変更のために模様替えを行います。このとき、その模様替えに係るものは経費として処理しようと思います。

このケ-スでは、原則、資本的支出として処理することとなります。

この場合、原則、その状況の維持をするのであれば、修繕費と考えられますが、模様替えをすることは、その価値を高めることとなります。つまり、模様替えをすることは、何のために行うかというと、売上を上げることなどを目的とし、その使用する価値が高められたこととなります。このことから、その資産の維持のためとは、原則、認められないこととなります。

次のような通達があります。
法人税基本通達7-8-1
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、たとえば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。
・・・・
⑵、用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
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  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう