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2014-04-21

親族間のときも消費税の考え方は?

前段のお話ですが、矢野経済研究所が昨年の健康食品市場が前年にくらべ、若干ですが、増加したと発表しました。そういえば、最近、やたらと、グルコミサン、青汁、ウコンなど、いろいろな商品の宣伝がいらし、新聞紙上、テレビのコマ-シャルなどで多い気がしていました。これも、少し前ですが、高齢者の比率が増加していることに基因しているのでしょうか。思えば、若い人は、あまり健康のことに関心はありませんね。自分のことを思えば、無理しても、体は悪くなるとは思ってませんでしたし、無理しても悪くなりませんでした。更に、健康食品だけでなく、高齢者でもできる運動器具などもありますね。いま、新聞紙上で、高齢者に関することが多く記載されているのも納得ですね。




  今日は、親族間のときの消費税の考え方は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、自分の事業の資産を同居している親に売

 却しました。この時、消費税について、売り先は同居している自分の親

 なので、かからないと思うのですが、というケ-ス。


 (結論)

  この場合は、消費税における資産の譲渡等となります。


 (考え方)

  消費税においては、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、

 消費税法により消費税が課されます。

  この資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、

 および貸付又は役務の提供(一定のものを含む)をいう。


  この時、譲渡した者が、事業として、対価を得て、資産の譲渡を行

 っているのであれば、資産の譲渡等となります。


  このようなことから、売却の相手が、生計を一にしている親を含む

 親族であっても、上記の事業として、対価を得て、であれば、資産の

 譲渡等に該当します。


  
 (注意点)

  資産の譲渡等のうち、住宅の貸付などの一定のものは、消費税を課

 しません。よって、このケ-スでは、資産の譲渡等に該当するので、

 次に、非課税のものかどうかを検討することが必要ですね。



  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

  
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


 
  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のものです、最新のものかを注意してください

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう