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2019-01-11

建物取得のための立退料

◆建物取得のための立退料

個人事業を営んでいます。事業用建物を購入するのですが、その時その家屋を使用している人を立ち退かせる費用を、立ち退き料として必要経費に算入しようと思います。

この場合には、その立退料は、必要経費でなく、その建物の取得価額に算入することとなります。

所得税基本通達38-11  
土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物等を使用していた者に支払う立退料その他その者を立ち退かせるために要した金額は、当該土地、建物等の取得費または取得価額に算入する。

ここでの注意点は、土地建物等の取得に際してのものです。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう