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2015-04-28

個人事業者の納税地に異動があったときは?

 ◆前段のお話ですが

  jr西日本のトワイライトエクスプレスが先日、定期運行を終了しましたね。しかし、2017年に瑞風を新たに運行するとのことです。その車両は、さらに、少人数のものとなるみたいですね。これは、少ない人を対象とすること、つまり、それなりの価格となるのではないでしょうか。富裕層を対象としている?このような車両は今人気ですね。九州のななつ星みたいに。これからいえることは、人は何かうれしいこと、現実と違うウキウキ感を味わえるなどに対して、価値を見出しているのではないでしょうか。これを考えることが差別化の基本ですね

 ◆ 後段
    ・・・今日は、個人事業者の納税地に異動があったときは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。住所地を納税地としていますが、その住所地を異なる県に異動するこ

ととなります。この時、どのように考えればいいのですか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、異動前、異動後の所轄税務署長に、遅滞なく、届け出をすることとなります。
 
 (考え方)

 次のように規定されています。

 納税義務者は、その所得税の納税地に異動があった場合(一定のものを除く)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長及び異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない、とあります。

また、政令とは次のようにあります。

 その届出は、納税地の異動があった後遅滞なく、異動前の納税地および異動後の納税地をを記載した書面をもってしなければならない、とあります。

この場合には、所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の書面をもって行います。

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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