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2019-04-12

法人設立期間中の取得資産の減価償却費

◆法人設立期間中の取得資産の減価償却費

前回に続き、設立期間中の損益についてお話しします。

はじめて事業を行うために法人を設立します。その設立前に資産を取得し、即利用しています。その設立前の損益は初年度に算入します。なお、その資産の減価償却費は、その取得、利用日から計算するのですか。

この場合には、設立前の取得使用の日でなく、最初の事業年度に含めて計算、つまり、その設立の日から計算することとなります。

考え方としては、本来、減価償却費は事業供用日からとなります。しかし、設立前においては、まだ、法人は設立していないこととなり、法人が成立するのは、設立の日となります。よって、その設立の日から計算されることとなります。このことを示している以下の通達の注1)があります。

法人税基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができる。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
注1)本文の取り扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初のの事業年度の最初の日は1-2-1によるものであるから留意する。

法人税基本通達1-2-1
法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日とする。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日とする。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう