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2018-11-12

法人から役員に対する無償での資産の貸付の消費税

◆法人から役員に対する無償での資産の貸付の消費税

同族会社が会社所有の資産を当該会社の役員に無償で貸し付けます。この場合、法人の消費税の処理はどうなりますか

原則として、消費税の課税対象として、国内において行った資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供(一定のものを含む))です。このようなことから、上記の場合、無償なので、対象でないこととなります。また、役員に対するみなし譲渡にも該当しません。よって、この場合には、消費税の課税対象となりません

消法4条1項
国内において事業者が行った資産の譲渡等(一定のものを除く)及び特定仕入には、この法律により、消費税を課する。
消法2条8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け・・・・・・

上記4条、2条8号から、無償、つまり対価を得ていないので、対象となりません。

また、役員に対するみなし譲渡が規定されています。
消法4条5項
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
2号、法人が資産をその役員(法人税法2条15号に規定する役員)に対して贈与した場合における当該贈与

上記の無償は、これにも該当しません。

なお、基本通達に取り扱いがあります。
消費税法基本通達5-3-5、役員に対する無償譲渡等
法4条5項2号又は28条1項但し書の規定により、法人がその役員に対し、資産を無償で譲渡した場合又は資産の譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低い対価の額で譲渡した場合には、当該譲渡の時における価額に相当する金額がその対価の額とされるのであるが、法人がその役員に対し無償で行った資産の貸付け又は役務の提供については、これらの規定が適用されないことに留意する

ここでは、無償貸付・無償の役務の提供であるか無償譲渡(贈与)かを区分することですね。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう