お問い合わせなど

2013-05-01

法人における仕入割戻しの税法上の処理は?

少し前まで、円高の時、海外に生産拠点を移していました。特に、中国に、人件費が安いなどの理由からです。しかし中國においても、人件費が高くなってきたことから、ベトナムに生産拠点を移す企業も出てきました。いま、円安でコストのことを考えると、国内生産の方が有利となるケ-スが生ずる可能性が出てきました。しかし、とくに、中小零細製造企業にとって、ここで考えなくてはならないのは、これからの流れは、海外の企業と競争をしなくてはならないようになると思います。技術の差は縮まるでしょう。コストの削減のためにはベトナムからアフリカ、南米などに生産拠点を移すことも、今後検討しなければなりませんね。このように考えると、今だけのことを考えず、5年、10年先のことを予想し、何をすればいいかを考えていきましょう。

    今日は、法人における仕入割戻しの税法上の処理について、お話しします。

   法人ですが、仕入先から、販売数量によって、仕入割戻しを受けることを通知されています。

  この都度、仕入割戻しを受けますが、このようなときどのように、税務上処理すればいいです

  か、というケ-ス。

   この時、税法上、いつ、仕入割戻しを計上するかが問題となります。

   この場合において、商品を購入したときの事業年度が、仕入割戻しの計上時期になります。

   ここで注意しなくてわならないのは、その仕入割戻しの算定基準が、販売数量、販売価額に

  より、かつ、その算定基準が契約等で明示されていることが、要件となるということです。


   また、上記の要件以外のものは、その支払いの通知を受けた事業年度に計上することにな

  ります。
     
     申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
      少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。


      税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんか      


                  今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください