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2018-11-09

青色申告の承認申請の提出はいつまで

◆青色申告の承認申請の提出はいつまで

事業を初めて営みますが、2月に入ってから開業する予定です。3月15日までに提出すればいいのですか。

この場合、その年に青色申告の適用を受けるためには、その開業した日から2月以内となります。

所法144条
その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日まで(その年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

なお、この開業した日が1/1から1/15までの間である場合、青色申告の承認申請の提出の期限は、3/15までとなります。

書類の提出には余裕をもって行いましょう。

注意点は、この3/15は、確定申告期限ではありません。これはよく聞かれます。

また、その期限が、土日、祝日などの場合は、これらの日の翌日となります。

所法143条
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は・・・・・


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう