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2018-12-21

個人事業における建設中の建物の減価償却は

◆個人事業における建設中の建物の減価償却は

個人事業を営んでおり、建物を建設中のもののうち、一部を事業に利用しています。しかし、その建物はすべてが完成していません。建物が完成していないことから、減価償却費を計上できないのでしょうか。

そのうち、完成し、その事業の用に供した部分において、償却費の計算をすることとなります。

原則、建物が完成し、引き渡しを受けて、はじめて、事業に利用するという流れとなります。つまり、取得(建物の引き渡し)した時に、減価償却資産として計上し、その後減価償却費を計上することとなります。建設中の場合であれば、通常、建物仮勘定を使用し、減価償却資産ではありません。しかし、その建設中でも、その一部が完成し、それを利用し、その収益に貢献していることから、その部分は、減価償却資産として処理することとなります。

まずは、そのものが事業にどうかかわっているのか、売上を上げるのにどう貢献しているのかを考えることから始めてはいかがでしょうか。

通達として、下記のものが在ります。
所得税基本通達2-17
建設又は製作中の建物、機械及び装置等の資産は、減価償却資産に該当しないのであるが、その完成した部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されている場合には、その部分は減価償却資産に該当する。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう