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2019-05-17

社会保険料の延滞金の計上時期は

◆社会保険料の延滞金の計上時期は

法人ですが、厚生年金等の社会保険料を納付期限後に支払いました。その時、延滞金が課されました。その延滞金を支払いましたが、その社会保険料の納付日を計上時期として計上しようと思います。

考え方として、
法人税法上22条3項
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
二、前号に掲げるもののほか、当該事業の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定していないものを除く)の額

債務の確定については、
債務の確定の要件は、事業年度終了の日までに、別段の定めがある場合を除き、次のすべてに該当することとなります。
債務が成立、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生、その金額を合理的に算定できること。法人税法基本通達2-2-12

社会保険料の延滞金は、納付期限から納付日の前日までの日数に応じて、一定の方法により計算されることとなっています。

よって、この場合、上記の要件に当てはまり、その延滞金をその社会保険料の納付日の属する事業年度の損金の額に算入できると考えられます。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう