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2015-09-01

外貨建て取引の前渡金は外貨建債務?

 ◆前段のお話ですが

  クボタが、農業に参入するとのことです。クボタは主として農機具の販売をしています。この農業に参入することは、お得意さんのところの事業に参入し、競合することも考えられます。しかし、これから、農機具の販売が減少することを予想しています。このことに対処するため、のことです。こう考えると、卸、メ-カ-にとり、お得意さんの状況に応じて、お得意さんも含めて何をすることが一番いいのかを、考えていくのがいいのではないでしょうか。

 ◆ 後段
    ・・・今日は、外貨建て取引の前渡金は外貨建債務?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人を営んでいます。商品を海外から仕入れるのですが、その時、前渡金を支払います。これは外貨建て取引なので、外貨建債務として処理すればいいのですか、というケ-ス。

 (結論)

  このケ-スでは、この前渡金は、外貨建債務に該当しません。

 (考え方)

  前渡金は、将来の仕入のために、手付金として、支払うものです。こう考えると、円の現金で支払っていることから、円建ての金額が確定していることとなります。

 通達に、次のようにあります。

 外貨建取引に関して支払った前渡金又は収受した前受金で資産の売買代金に充てられるものは、外貨建債権債務に含まれない。・・・・・・

 よって、この前渡金は、資産の買代金に充てられるものなので、外貨建債務に含まないこととなります。


 なお、最終的に、この前渡金の内容を検討することが必要となります。
  

   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
       今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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