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2019-04-11

設立期間中の損益

◆設立期間中の損益

法人の設立期間中の損益について、初年度の事業年度に含めて申告できますか。

原則、設立後最初の事業年度の所得に含め申告することができます。

この場合、次の通達があります。
法人税基本通達2-6-2
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
注1)本文の取り扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初のの事業年度の最初の日は1-2-1によるものであるから留意する。
注2)・・・・・

これについては、大前提、設立の前は法人は存在していないこととなります。このことから、通常、損益を帰属は権利能力なき社団となります。
しかし、期間が短いなど実務上の観点から、このような通達の規定があると考えられます。
なお、注意点しなくてはならないことは、通達の後半のただし以降の場合のときは、この通達によることはできません。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう