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2019-05-31

環境変化対応と財務諸表

◆環境変化対応と財務諸表

財務諸表、つまり、貸借対照表、損益計算書を作成する目的は、零細企業、小企業にとっては、税額の計算申告のためが中心のようです。
これはもったいないと思います。
事業の目的は、大企業小企業の規模に関係なく、人が要求するものを提供することにあると思います。
このため環境の変化に応じて事業も変化、成長しなくてはなりません。
その対応の資料として、財務諸表を活用することができます。
例えば、必要な資金があるか、
借入れをするとき、あらゆる項目の返済金額がどのくらい増えるのか、そのためにどこを削るのか、
そして、経費のうち、大きな金額を削減したい
このように、財務諸表を使って、一勘定項目から、芋ずる式に影響する勘定項目が一目で把握、探すことができます。

更に、勘定項目内容も総勘定元帳(財務諸表ではありませんが、会計資料)で確認はできます。

これら、財務諸表は申告だけでなく、事業に関し、いろいろな活用があります。
その活用を探してみるのもいいのではないでしょうか。

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2019-05-30

真似の重要性

◆真似の重要性

事業をうまくするために、まず、考えることは、行動を変えることです。

そのための方法として、うまくいっているところが何を行っているのかを調べ、その真似をすることです。
とことんまねることです。
考え方も含め。
うまくいっているところを見ているだけでも、気分がいいですね。

逆に、悪い真似は行わないことです。
悪いと思われることをすれば、うまくいくための行動の時間等に支障をきたします。
のちに、その対処のためのいらない時間を消費するなども。
更に、雰囲気が悪くなり、気分がいいものでないので、モチベーションも下がります。
悪循環ですね。

視点として、どのようなものに対しても、それが気分をいいようにするものかを考える習慣をつけることです。

まずは、いいことを行っているマネするところを探すのが先決ですが。

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2019-05-29

課税事業者の免税事業者時の売上に係る貸倒・・消費税

◆免税事業者時の売上に係る貸倒・・消費税

以前、免税事業者であった時の売上について、貸し倒れが生じました。この貸し倒れが生じたときは、課税事業者です。この貸し倒れは、消費税額から控除しようと思いますが。

この場合、控除することはできません。

貸し倒れに係る消費税額の控除は、貸倒によって、その消費税分をその貸倒時の消費税から控除することとなります。前提、その貸倒の対象となっている売上に消費税額が課されており、その売上時、消費税額の計算がされ、申告されていることです。

そもそも、売上時に免税事業者ということは、消費税が免除、消費税額の計算はされず、申告納付などが生じていないこととなります。

このようなことから、控除対象となりません。

消費税法基本通達14-2-4
課税事業者が、免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等につき貸し倒れが生じ、当該課税資産の譲渡等の価額の全部または一部の領収をすることができなくなった場合であっても、当該領収をすることができなくなった金額については法39条1項の規定の適用はないのであるから留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-05-27

資金の流れを考える・・・支出

◆資金の流れを考える・・・支出

資金を支出面からどうするかを考えるうえで、支出をゼロからスタ-トすること又はその現時点のものから、必要性が低いものを削除していく方法が在ります。
決論的には、同じになると思われますが。
しかし、どちらがより良いでしょうか。

後者の場合には、その今ある方策などを前提とすることから、視野が狭くなると考えられます。わりと簡単です。
前者は、新たにその目的のための道筋等を構築する必要があります。その分、大変かもしれませんが、新たな視点も発見できる可能性があります。

いま、資金についてなにかいい方法がないかを模索している状態なら、いまの、以前採用していた考え方、思いついた方策を離してみる必要があると思います。
そのためには、前者がいいような。

まずは、今の考え方,視点をどう変えていくかを考えることが先決ではないでしょうか。

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2019-05-26

中途就職者の給与所得者の扶養控除等申告書

◆中途就職者の給与所得者の扶養控除等申告書

中途に従業員を採用します。このとき、給与所得者の扶養控除等申告書に関し、注意点はありますか。

このとき、中途就職者はこの給与所得者の扶養控除等申告書をその就職したのち最初に給与等の支払を受ける日の前日までにその支払者に提出しなくてはなりません。
これにより、源泉徴収税額の算定が異なります。

なお、二か所以上から給与等の支払を受けているときは、そのうち一か所にしか提出できません。

所法194条
国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払い者が2以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書(給与所得者の扶養控除等申告書)を当該給与等の支払者を経由して・・・・・

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

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2019-05-25

日払い給与

◆日払い給与

日払い給与でやといます。1月以内の従事です。このとき、源泉徴収税額はどうなりますか。

このケ-スでは、別表3の丙欄で計算します。

所得税法185条1項
次条に規定する賞与以外の給与等について183条1項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
・・
・・
三、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払いを受ける給与等で、政令で定めるもの
    その給与等の金額に応じ、別表第3の丙欄に掲げる税額

所令309条
法185条1項3号に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払いを受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月を超えて支払いを受ける場合におけるその二月を超えて支払いを受けるものを除く)とする。

ここでの注意点は、給与等を一の給与の支払者から継続して二月を超えて支払いを受けていないかです。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

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2019-05-24

所得税における個別法の判断

◆所得税における個別法の判断

個別法はどのような状況で採用できますか。

個別法に関し、
所得税法99条1項イ
個別法 (期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう)
所得税法99条2項
前項1項に掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(一定のものを含む)は、棚卸資産のうち通常一の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価格が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することはできない。

このことから、できないという状況は規定されているのみです。

そこで通達に選定する棚卸資産がどのようなものかが書かれています。
所得税基本通達47-1
次に掲げる棚卸資産について、個別法(その評価額を基礎とする低価法を含む)によりその評価額を計算することができる
⑴、商品の取得から販売にいたるまでの過程を通じて具体的に個別管理が行われている場合又は製品、半製品若しくは仕掛品の取得から販売若しくは消費までの過程を通じて具体的に個別管理が行われ、かつ、個別原価計算が実施されている場合において、その個別管理を行うこと又は個別原価計算を実施することに合理性があると認められるときにおけるその商品又は製品、半製品若しくは仕掛品。
⑵、その性質上専ら⑴の製品又は半製品の製造等の用に供されるものとして保有されている原材料

ここでは、個別管理や個別原価計算が行われていること、その個別管理等を行うのに合理性があること、の二点が重要なポイントとなります。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-05-23

従業員に対する研修費

◆従業員に対する研修費

法人ですが、従業員に研修を受けさせようと思います。それは、従業員に対し、やる気を起こさせるものの参加です。

この場合には、原則、給与所得として課税されると考えます。

ここでの視点は、業務の遂行上必要であるのか、従業員としての職務に直接必要な技術・知識・免許・資格の習得・取得のためのものか、そしてその費用として適正なものか、です。
これらに当てはまるのであれば、研修費等の費用として計上できます。つまり、給与所得として課税しなくてもいいとなります。

このように考えると、こんケースでは、業務遂行上の必要性、従業員としての職務に直接必要な技術等と考えにくいので、給与所得と考えられます。
上記(又は下記の通達)の要件に該当するのであれば、研修費等の契機として処理することとなりますが。

まずは、その研修等の内容を吟味することをおすすめします。

所得税基本36-29の2
使用者が自己の業務膵個以上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用または大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品について、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくても差し支えない。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2019-05-22

就職に伴う転居において非課税の旅費を超える所得区分

◆就職に伴う転居において非課税の旅費を超える所得区分

就職者へのその就職に伴う転居のための旅費において、通常認められる金額を超える(非課税の旅費を超える)場合に、その超える金額について貰う者は給与所得として処理するのですか。

このケ-スでは、雑所得の総収入金額として処理することとなります。

収入を得ることから、原則、所得として課税されます。まず、非課税の規定に該当するかです。ここでは、非課税に該当しないということであるので、どの所得に当てはまるかです。
次に、給与所得に該当するかですが、就職する者の転居に係る費用は、実質的に、労働者として仕事をする前の費用と考えられます。
このように考えると、給与所得には、該当しないこととなります。
この内容から、雑所得に該当します。

ここでの注意点として、その超える部分の金額が対象となります。

所得税基本通達9-4
法9条1項4号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な支出に充てるものとして支給される金品の額がその旅行に通常必要とされる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その超える部分の金額を生じた旅行の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の収入金額又は総収入金額に算入する。
⑶、就職をした者がその就職に伴う転居のためにした旅行   雑所得

所得税基本通達35-1
次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する
⑽就職に伴う転居のための旅費の費用として支払いを受ける金銭等のうち、その旅行に通常必要であると認められる範囲を超えるもの

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-05-21

資金の流れの把握

◆資金の流れの把握

資金の流れは、数値から、把握できます。例えば、キャシュフロ計算書や貸借対照表など。

しかし、これを見るにも一苦労することが、たびたびあります。
そもそも、その数値が全く状態を表していないこともありえます。
例えば、売掛金の内容が実際には回収不能なものが在ったり、借入金の借入先が全く違う、買掛金の数値自体がない、など。
実態を把握できなければ、その将来どのような行動ができるかの想定が難しくなり、不確実性が増えます。

このようなことから、資金の流れの実態をどの様に把握するかです。
その把握の方法は、まずは、資料をみるという前に、実際にどのようにお金が流れているかをつかむことです。
つまり、どこから入ってきて、会社の中で、どのように流れ、そしてどこに出ていっているのかをまずは、大きく捕まえることをすればいいと思います。
そもそも、細かい実態を積み上げてできているものがこれらの財務資料となります。
だから、まずは、大きな資金の流れを捕まえることを。そのために、図表を作成すれば、理解しやすいと思います。

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2019-05-20

事業において考えること

◆事業において考えること

事業には、大なり小なり、何がしかの達成する目的があります。

目的を考えることは必要ですが、その考える前にすることがあると思います。

それは、事業を考えるための時間をどの様に確保するかです。
特に、事業の当初は、自らがすることが多く、考える暇がないというのが実情です。

しかし、これをどう対処するかで、事業の先行きが決まるのではないでしょうか。

その対処方法としては、まず、その事業においてどのようなことをするのかを把握することです。自らが行うすべての行動、たとえば、給与計算、定時の業務連絡など。
次に、考えることは、その動作を何るべく少なくすることです。動作が増えれば、時間も増え、又その分誤りの発生の可能性も大きくなり、時間が余計に増える可能性があります。例えば、マニュアルできないか(ル-チンワ-ク化)など。

ここでの視点は、時間です。なるべく時間を少なくする方法を考える癖をつけることです。

ただし、ここで重要となるのは、事業を考える時間を確保することのための方法を探していることを常に意識することです。
時間を少なくすることが目的ではありません。ここが重要と思います。

これは、他人の方法も参考になりますが、他人は自分ではないので、その方法が最善の方法とはいかないように思えます。
しかし、まずは、マネ、そして、それを自分のものとしてアレンジしていくのも一つの方法です。

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2019-05-19

給与の通勤手当・・消費税と所得税

◆給与の通勤手当・・消費税と所得税

法人ですが、通勤手当を支払っています。このとき所得税の非課税限度額がありますが、消費税もこの非課税限度額をもって課税仕入れとして処理をすればいいですか。

この場合には、別々に考えることとなります。

つまり、消費税においては、通常必要であると認められる部分については、課税仕入れに係る支払対価に該当します。ここでの視点は、通常必要であると認められる部分をどう考えるかというと、実費弁償の観点から考えることとなります(更に事業の必要性も考慮)。
これは、所得税法における通勤手当の非課税限度額とは、異なることとなります。

消費税法基本通達11-2-2
事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。


ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-05-18

経営・事業を資金から

◆経営・事業を資金から

結論から言えば、全ての取り引きを資金から見ていくことです。どんな小さなものでも。

つまり、取引ごとに資金的にプラスになることを考えることです。
そのためには、売上高、その売上に対する原価を把握する必要があります。
最低、売上-原価がプラスになるように。
ここで、考えることは、事業の共通に生じる費用、たとえば、地代家賃、給与など。さらに金融機関への返済額、減価償却費、なども考慮してしていくことです。
そうなれば、事業全体が、資金の不安から解消されます。一つがうまくいかなかっても、も、他のものがうまくいけば、そのリスクは小さいかと。

ここで注意する点は、売上に対する入金がいつになるのか、です。例えば、即金、又は、1年後など。
なるべく、短期で回収をすることが重要と思われます。なぜなら、将来の状況はわからないので。だから、どのように早期で回収できるかを各々の状況に応じて、常に考えることです。

このように、取引を始める前にいろいろな状況を想定し、取引を考えて行動していけばいいと思います。
大きな金額のみを考えることではなく、小さな金額も同様に考えることが大切と思います。
ただし、あまり、考えすぎて、行動を出せないことは、避けたほうがいいです。行動が無ければ、何も動きませんし、行動を起こせば、見えなかったことが見えてくるのではないでしょうか。

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2019-05-17

社会保険料の延滞金の計上時期は

◆社会保険料の延滞金の計上時期は

法人ですが、厚生年金等の社会保険料を納付期限後に支払いました。その時、延滞金が課されました。その延滞金を支払いましたが、その社会保険料の納付日を計上時期として計上しようと思います。

考え方として、
法人税法上22条3項
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
二、前号に掲げるもののほか、当該事業の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定していないものを除く)の額

債務の確定については、
債務の確定の要件は、事業年度終了の日までに、別段の定めがある場合を除き、次のすべてに該当することとなります。
債務が成立、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生、その金額を合理的に算定できること。法人税法基本通達2-2-12

社会保険料の延滞金は、納付期限から納付日の前日までの日数に応じて、一定の方法により計算されることとなっています。

よって、この場合、上記の要件に当てはまり、その延滞金をその社会保険料の納付日の属する事業年度の損金の額に算入できると考えられます。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-05-16

土地の一月未満の貸付の判定・・消費税

◆土地の一月未満の貸付の判定・・消費税

法人が土地を貸し付けます。貸付期間が短い時は、課税対象と聞きました。契約書があり、実際の期間と異なることも想定されます。このとき、その期間は、どう考えればいいですか。

ここにおいて、原則、その貸付けの契約書における期間となります。つまり、その契約書の期間で判定することとなります。
なお、契約書の作成をしておいたほうがいいと思います。

消法6条1項
国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

消法、別表第一
一、土地の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く)

消令8条
法別表第一第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付に係る期間が一月に満たない場合・・・・・・・・

消費税法基本通達6-1-4
令8条に規定する「土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合」に該当するかどうかは、当該土地の貸付けに係る契約において定められた貸付期間によって判定するものとする

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2019-05-15

貸借対照表の資産の部・・資金から

◆貸借対照表の資産の部・・資金から

企業の状態を示すものに貸借対照表があります。

今回は、貸借対照表の資産の部を、資金の観点から、見ていきたいと思います。

この資産の部の中には、大きくいって、将来資金が生じるか否かの視点から、分類できます。一つは、資金を支出したもの、たとえば、建物、前払費用などで、将来、費用として計上されるものがあります。これは、将来の資金の増減には影響しません。ただ、費用の計上により、税金が減少することとなりますが。
二つめは、将来の資金が入ってくるのも、たとえば、売掛金、受取手形などが当てはまります。また、差入保証金なども同様です。

このことから、貸借対照表を資金の面で見るときは、資産の部において、後者のような資金が入ってくる勘定を抜き出して、これらの勘定金額が今後の資金の状態(将来の負債なども考慮する必要があります)にどう影響するかを考えることとなります。
このとき、入金はいつか、つまり、1年以内なのか(流動)、1年超なのか(固定)、そして、その固定は、どのぐらいか、5年10年などを明確に把握することも重要となります。

経営をするとき(将来の事業の方向性や行いたいことなどを決定するとき)には、常に、将来の資金がどうなるかを把握する必要がありまます。その時、どんな小さな取引でも、資金がどうなるのかを考える癖をつけることが、必要と思います。そのための情報の一つとして、貸借対照表があります。

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2019-05-14

消費税の対象を考える流れ

◆ 消費税の対象を考える流れ

消費税の対象を考えるうえで、事業者が取引を行ったとき、どのように考えるか、その道筋を意識することが大切となります。

ここでは、国内において行われる取引を対象とし、その順序を簡単におはなしします。

まず、取引ですが、相手先と、どのような取引であるか、たとえば、物の購入、サ-ビスを受けた、提供したなどを明確に、具体的にすることです。

次に、その取引が、資産の譲渡等に該当するのかを検討することです。消法2条1項8号
該当しないものは不課税となり、消費税の対象外となります。

そして、資産の譲渡等のうち、非課税取引であるかを検討します。消法6条1項、別表第一。
非課税取引でないものが、課税資産の譲渡等になり、これが、消費税の対象となります。消法2条1項9号

更に、課税資産の譲渡等のうち、免税取引であるかを検討します。消法7条など
この免税取引を課税資産の譲渡等からのぞいたものが消費税の対象となります。

なお、これから外れたりするものもあります。
条文や、その取引の本質的な内容をじっくりと検討することが最終的に重要となってきます。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2019-05-12

貸借対照表・損益計算書は?

◆貸借対照表・損益計算書は?

貸借対照表・損益計算書などの財務諸表は、なんなのでしょうか。

いろいろあると思いますが、最終的には、会社など事業の状態を示すものといえます。

そして、誰のためのものかという観点から、二つの面が考えられます

まず、外部のためのもの。
次に、内部のためのもの。

ここでは、中小、零細事業を対象としていますので、後者といえます。

このように考えると、一般に、事業において、不安、困難に直面するときに、まずは、これらの財務諸表を見ていくことが大切となります。
これらの財務諸表は事業を数値で示していることから、そこに困難・不安に対する何らかのヒントが隠れている思います。

まずは、これらの財務諸表を。

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2019-05-02

経営計画は必要?

◆経営計画は必要?

そもそも、経営計画は、将来の行動を決めることといえます。

経営計画を作成する利点とすれば、以下のものなどが在ります。
まず、効率的です。つまり、無駄な時間を使うことが少なくなります。
第二に、常日頃の行動について、何をすればいいのかが明確になり、早く目標に近付けることができます。

デメリットとして、次の点などがあります。
まず、計画の前提となるのは、将来の将来のことであり、本当にこの行動がいいのか不確かです。将来のことはだれにも、わかりませんから。
第二に、上記の理由から、計画を作成する際、より良い行動計画を本当に作成することができるのか。
第三に、その作成する時間があれば、行動をしたほうがいい。

このように、計画には、メリット、デメリットがありますが、何らかの行動計画を作成するのがいいように感じます。その計画が、どの程度のものであるかは別にして。
なぜなら、時間、資金、労力などは無限でないこことから、どれだけ、効率よく行動することは必須のように思えます。

ここで、そのメリットとデメリットを、天秤にかけることにより、その計画を簡易なものにするか、など、どのような計画を作成するかを考えていくのをベタ-です。
画一的なものではなく、自社に合った計画を。

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2019-05-01

経営計画を作成する前に

◆経営計画を作成する前に

経営計画を作成することはいいことといわれています。これはいいことです。

なぜなら、一年間の行動をあらかじめ決めておくことは効率のいいことだといえるからです。

その内容は、たとえば、売上をいくらいくらに設定して、そのために、どのような行動をとればいいのか、その行動に対して、どのような支障、問題が生じてくる可能性があるのか、その問題支障に対してどのような行動をとって回避することができるかをあらかじめ考えっることだといえます。
簡単に言うと、その売上に到達するための行動をあらかじめ想定しておくということです。

このとき、大切なことは、何らかの目標を持っていることです。
例えば、売上を決めるとき、その売上を達成した先、どうしたいのか、その売上を達成することにより、何を達成したいのかを明確にすることです。
例えば、その売上の一部を途上国のこどもの教育に貢献したいとか。

その目標があれば、計画外での困難なことが生じたときに、モチベ-ションを下げることなくその困難に立ち向かえるのではないでしょうか。

計画の目標を達成するのには、その目標に対して行動をし続ける、その一言だと思います。

そのためには、計画を作成する前に、目標を明確にすることだといえます。

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