お問い合わせなど

2018-11-28

消費税の基準期間が免税事業者であるときの課税売上高

◆消費税の基準期間が免税事業者であるときの課税売上高

当課税期間の基準期間において免税事業者です。その基準期間において、売上(すべて課税資産の譲渡等のものです)は、1000万を超えています。このとき、消費税額を割り引いたとしたら、1000万以下となります。割り引いたところで免税事業者を判定すればいいのですか。

この場合には、1000万を超えた金額により、判定することとなります。つまり、消費税等を考慮せず、その売上の全額で判定することとなります。

消法9条
1項、事業者のうち、その課税期間にかかる基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、・・・消費税を納める義務を免除する。
2項、前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一、個人事業者および基準期間が一年である法人
基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(28条1項に規定する対価の額をいう。・・)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額
イ、基準期間中に行った38条1項に規定する売上にかかる対価の返還等の金額
ロ、基準期間中に行った38条1項に規定する売上にかかる対価の返還等の金額にかかる消費税額に63分の80を乗じて算出した金額
・・・
・・・
消法28条1項
・・・・・は、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする)・・・・

このようなことから、本問においてその対価の額に消費税等が含まれているかが、問題となります。このことに関し、つぎの通達があります。

消費税法基本通達1-4-5
基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう