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2018-12-03

落成式の費用の処理

◆落成式の費用の処理

法人ですが、建物の落成式の記念費用は、この資産の取得価額に算入するのですか

この場合には、この資産の取得価額に算入しないことができます。

原則、この視点は、取得価額に算入するか否かは、その資産を取得した後に生じたものか否かで判定することとなります。ただ、内容、支出の理由などを考慮して、判定することとなります。
落成式は、建物が完成した後に行われるパ-ティ-であることから、建物完成後の事後的支出となります。このことから、その資産の取得価額に算入しないことができることとなります。

なお、法人の通達に以下のものが在ります。
法人税基本通達7-3-7(事後的支出する費用)
新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の取得価額に算入しないことができるものとするが、・・・・・・・。

この通達からも、落成式の記念費用はその建物の取得価額に算入しないことができる、となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう