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2018-11-30

所得税法上の収入金額・・法人等の資産を個人が専属的利用の経済的な利益などを考える条文等を見ていく順序

◆所得税法上の収入金額・・法人等の資産を個人が専属的利用の経済的な利益などを考える条文等を見ていく順序

少し、大まかですが、例えば、法人等の資産を個人が専属的利用の経済的な利益を考えるのに、見ていく条文等の順序は以下のようになるのではないでしょうか

まず、所得税においては、収入の規定として所得税法36条があります。
所法36条
1項、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2項、前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該もの若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受するときにおける価額とする。
3項・・・

そして、所得税法施行令84条の2が下記のようにあります。
所令84条の2
法人又は個人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより個人が受ける経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した金額)とする。

このようなことから通常支払うべき使用料など、経済的な利益が問題となります。そこで、その資産について、所得税基本通達を見ていくこととなります。 (所得税基本通達36-15―)
この通達を考えるとき、法の趣旨もなるべく考慮することが必要と思われます。通達には、前文に、「・・・・・したがって、この具体的な適用に当たって、法令の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念を勘案しつつ、個々の具体的事案に打倒する妥当を図るよう努められたい。」とありますので。

ただ、これを考える前に、重要なことは、その事象を正確に把握すること、その周辺のことも考慮することだと思います。説明するのが困難なことですが、何か、機会を設けてどうしているのかを説明できればと思います 

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう