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2014-08-28

国家公務員について、所得税の居住者、非居住者?

 ◆今日の前段の話

  最近、食パンにも、いろいろなものが出てきました。私は、食パンを毎日食べることはないですが、ス-パ-、百貨店などのパン屋、べ-カリ-に行くと、昔に比べれば、変わってきてます。その種類ですが、全粒粉、ライムギ、雑穀、玄米、スイ-ツなど様々なものがあります。更に、棚に占める割合が昔にくらべ、大きくなってきているような感じです。しかし、これらには、共通するキ-ワ-ドがあります。それが、健康志向です。そういえば、米粉パンもあったような。このようなことから、ご飯にくらべ、パン食がふえてきているのもわかります。あまり、ご飯との違いが内容に感じます。さらに、パンは、ご飯にくらべ、簡単に食べられ、保存方法も簡単。人は、内容が変わらない場合には、簡単、楽という点が消費者に受け入れられているようです。これは、自社の扱う商品等にも当てはまるかもしれません。人は何を求めているかを知ることです。

 ◆後段
  ・・・今日は、国家公務員について、所得税の居住者、非居住者?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  国家公務員に、海外に勤務することになう場合には所得税において、どのようになりますか、というケ-ス。

 
 (考え方)

  所得税法においては、次のように規定されています。

  国家公務員又は地方公務員は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、所得税法の規定を適用する、とあります。

  次の点を注意してください。

  国家公務員、地方公務員のうち日本の国籍を有しない者その他日本の国籍を有する者で現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものは除かれます。

  また、この適用される所得税法において、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、納税地、および納税地の特例の規定は除かれます。

  このようなことから、原則、居住者と考えられますが、上記の注意点には気を付けてください。

(注意点)

  まずは、自身の状況を正確に把握しましょう。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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