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2013-02-06

薬局等で風邪薬の購入時の、確定申告の医療費控除の注意点

今日は、風邪をひいて、ドラックストア-で風邪薬を購入したとき、確定申告の医療費控除の注意点についてお話しします

 今、新しいお客を探すために、何をなすべきかを考えている企業が増えてます。守るのではなく。その視点は、どのお客を対象とするか、地域をどうするかです。今扱っている商品、サ-ビスの購入してくれているお客、または地域はだれかを把握し、その違うお客に広げるために商品、サ-ビス、地域をどのように変えるかを考えていきましょう。

   自宅で風邪をひいて、ドラックストア-や薬局などで風邪薬を購入し、
  それを飲んでいましたが、これは確定申告の医療費控除の医療費とし
  て入れることできますか、というケ-ス。
   
   これについて、今風邪薬の購入金額を医療費控除の医療費とするこ
  とができます。

   よく、医療費控除は、病院や歯医者さんで治療してもらって、治療
  費として支払った場合だけだと思われている方が少なからずおられま
  す。

  しかし、この場合の考え方は、治療または療養に必要な医薬品の購入
  で、病状に応じた一般的に支出される水準を超えないものであれば、
  医療費控除となります。
   だから、医者に行ってもらう風邪薬の費用だけではありません。こ
  このところに気をつけてください。

   注意点は、予防のためのものは、認められないことです

  領収書などに、その風邪の状況等を書いておくといいですね。

  医療費控除の対象となる医療費については、認められるものと、認め
 られないものがいろいろありますので、迷うところは、お問い合わせく
 ださい。

                               今日も笑顔で(^ム^)


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください