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2014-10-18

雇い人のいない個人事業者の税理士報酬に対する源泉徴収は?

  ◆前段のお話し

  厚生労働省は、公的年金の給付を押さえる仕組みを採用する方向ということです。これから、公的年金の給付は、ふえていきそうですね。これからの年金については、給付を抑えるか、入りの保険料を上げるかです。しかし、将来、人口の増加は見込めず、給付を抑えるということでしょう。経済が今後どのようになるかはありますが、今後、高齢者の消費がどのようになるかは、常日頃、見ていくことはたいせつですね。

 ◆後段
  ・・・雇い人のいない個人事業者の税理士報酬に対する源泉徴収は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業者を営んでいます。専従者もいませんし、従業員もいません。このようなとき、税理士に

支払う報酬は、所得税の源泉徴収して、処理しますか、というケ-ス。

 (結論)

 このケ-スでは、源泉徴収の処理をしなくてもいいです。

 (内容)

 原則は、居住者に対して、国内において税理士等の業務に関する報酬又は料金を支払うもの

は、その支払いの際、、その報酬もしくは料金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する

月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない、とあります。

 しかし、次のものについては、適用しない、とあります。
 
 この税理士報酬のうち、給与所得に係る源泉徴収義務の規定により給与等につき所得税を徴収

して納付すべき個人以外の個人から支払われれもの


 このようなことから、このケ-スでは、給与所得に係る源泉徴収義務の規定により給与等につき

所得税を徴収して納付すべき個人に該当しません。何故なら、従業員もいなく、専従者もいないこ

とから、事業主は給与等を支払っていないからです。

(注意点)

 ここでのケ-スは、従業員、専従者などに給与等を事業者が支払っていないことです。例えば、

事業主一人で行っている場合などですね。源泉徴収は、対象が決まっています。注意しましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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