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2014-05-15

消費税における住宅の貸付である非課税から除かれるものは?

 ◆今日の前段の話

 運転中の居眠り防止のメガネが2015年春に販売するとの発表がありました。目の動きで、瞬きなどを感知して、居眠りの上体を、スマホに伝え、警告音を鳴らす方法だそうです。これは、すごいですね。人の行動を熟知し、居眠りかどうかを知るのですから。それにしても、その技術はすごいですね。さらに、スマホを使用することは、今の時代の流れですね。このことから言えることは、スマホが、どこで利用できるかは、思いもよらないことも多いです。自分の扱っている商品が何か、その商品と直接かかわらなくても、代替できるという点から、間接的に利用できるものもサ害しましょう。常識外、異業種の人とかかわることはいいことかもしれません

 ◆後段

 消費税における住宅の貸付である非課税から除かれるものは?

                    ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を行っていますが、人に一時的に、住宅用として部屋

 を貸そうと思います。この時、消費税は、どのように考えればい

 いですか、なお、旅館業というものではありません、というケ-ス。

 
 (考え方)

  まず、消費税は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に

 は、消費税法により、消費税を課す、とあります。



  そして、国内において行われる資産の譲渡等のうち、一定のも

 のは、消費税を課さないとあります。

  その一定の中に、住宅の貸付(その貸し付けに係る契約におい

 て人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る)

 があります。その住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋

 のうち人の居住の用に供する部分をいう。

  なお、住宅の貸付から除かれるものは、一時的に使用させる場

 合たとえば、住宅貸付期間が一月に満たない場合およびその貸し

 付けが旅館業法2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付に該

 当する場合とするとあります。ここでの旅館業において少し注意

 することがあります。これについては、次回以降お話しできれば

 と思います。


  流れとしては、課税か、非課税かを判断し、この場合、その非

 課税の内容、つまり、住宅の貸付に当てはめていくことになります。

  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう