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2015-06-30

事業用固定資産の廃棄の消費税は?

 ◆今日の前段のお話 

  ス-パ-での売り上げが増加傾向になっているとのことです。しかし、ス-パ-の中を見れば、なんやら、メモ用紙を持っている人が割と見受けられます。さらに、スマホで、何やら確認している人、電卓をもっている人を見受けることもあります。このような状況から言えば、本当にいいのか?。公表されている数字よりも、自社の実感がたいせつだと思います。今後の予想において、あまり、公表のものよりも、自社で考えての予想で行動しましょう

 ◆後段
  ・・・今日は、事業用固定資産の廃棄の消費税は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  法人を営んでいます。事業に利用していた資産を廃棄することとしました。この時、なくなっているので、何か、消費税を考えなくてはなりませんか、というケ-ス。

 (考え方)

 ここでのケ-スでは、資産の譲渡等には含まれません。つまり、課税対象とはなりません。

 ここで、資産の譲渡等とは、事業として、対価を得て行われる資産の譲渡および貸付、ならびに役務の提供(一定のものを含む)をいうことです。

 このことから、廃棄は、対価を得て行われるものでないことから、資産の譲渡等には該当しないこととなります。

 消費税が課されるのは、国内において事業者が行った資産の譲渡等が対象となります。

 このケ-スでは、資産の譲渡等に該当しないことから、課税の対象とはなりません

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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