前段のお話ですが、相撲においても、インタ-ネットでの動画配信を行って行くみたいです。少し前までは、考えられませんでしたね。しかし、相撲の観客を増やすためには、まず、その裾野を広げることから始めなければなりませんね。そうしなければ、今の観客を増やすのみであれば、将来どうなうか、不安になります。その時、将来の観客、つまり、ファンの範囲を誰にするかです。若者は言われていますが、それに加え、海外の人たちに広げようとしています。お客さんはだれ?いろいろな層の人が考えられます。自社のお客さんを上下、つまり、若い人に、そして、横、つまり、外国にいる人などに広げていくことも重要ですね。いまのお客さんがどのような人かを、まず、考えましょう。
今日は、仕入割引の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行っていますが、仕入割引を受けています。このようなとき、消
費税は、どのような考えればいいのですか、なお、課税売上高は5億円以下
であり、課税売上割合は95%を超えています、というケ-ス。
(結論)
この場合、仕入れに係る返還等に該当します。
(考え方)
この仕入れにかかる返還等に該当する仕入割引は、課税仕入れにかかる
対価をその支払期日より前に支払った等を基因として支払いを受けるもの
です。
事業者が国内において行った課税仕入れにつき、返品をし、値引き、割
り戻しを受けたことにより、その課税仕入れの支払対価の額の全部又は一
部の返還、又はその課税仕入れの支払対価の額に係る買掛金等の債務の全
部、又は一部の減額(仕入に係る対価の返還等)を受けたときは、
課税仕入れの税額の合計額から、仕入に係る対価の返還等の消費税額の
合計額を控除した金額した残高(課税売上高の金額、採用方法などにより
、異なる計算がそれぞれあります)
を、課税仕入れ等に係る消費税額の合計額とみなされています。
そもそも、消費税は、まず、課税標準額を求め、その課税標準額に対す
る消費税額を求めます。この課税標準額に対する消費税額から控除する
ものに、課税仕入れに係る消費税額があります。
なお、仕入割引の会計上の仕訳は
買掛金 *** / 仕入割引 ***
この仕入割引は、営業外収益となります。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のものです、最新のものかを注意してください
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう